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ホテル・旅館が、外国人を採用するには

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ホテル・旅館ではたらく外国人と就労ビザの関係

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ホテル・旅館での外国人採用は簡単なの?

最近アルファサポート行政書士事務所においては、インバウンド集客への関心の高まりとともに、ホテル・旅館の経営者の皆様や人事のご担当者から外国人労働者の雇用についてご相談をお受けする機会が多くなっています。

 

しかしながらホテル・旅館の業務の中には、ベットメイキング、食事の配膳、清掃、駐車誘導など単純労働が含まれているため、安い労働力を目的として外国人を雇用しようとていると入管が判断すれば就労ビザは許可されません。

 

フロント業務企画業務の場合は許可される可能性がありますが、外国人観光客の利用が少ないホテル・旅館では、フルタイムで雇用した人材に行わせるだけの業務量を確保できるかが問題となります。

 

同様に外国人旅行客が多いホテル・旅館であっても、例えば宿泊客の大半が英語圏の観光客である場合、ベトナム語中国語を母語とする外国人を雇用してもその言語力を活かすことができる場面(=業務量)が少ないため、不許可になる可能性が高まります。

ホテル・旅館が、外国人をフルタイムの正社員として雇用するには

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得が考えられます。

大学・短大卒の外国人の場合

実務経験がまったくなくても、フロントなどで通訳・翻訳業務に携わる場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

ホテル・旅館の顧客に外国人が多くいる場合には、フロントなどで通訳業務が発生する可能性が高いため、許可される可能性があります。

 

一方で、そのホテル・旅館の顧客がほとんど日本人であるような場合、通訳・翻訳業務はほとんど発生しないため、不許可となる可能性が高いです。今後、インバウンドに力をいれたいということであれば可能性はありますが、現在仕事が発生しているわけではなく、これから発生する見込みがあるということですので申請の難易度は上がります。

 

また、大学や短大で「観光学部」を卒業するなど観光学を学んだ場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

 

さらに、大学で会計学を専攻し卒業した方が、ホテル・旅館の経理を担当するということでも、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

 

さらに、ホテル・旅館のインバウンド営業を担当する場合も、難易度は上がりますが技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

専門学校卒の外国人の場合

専門士の学位をもつ方の場合、フロントなどで通訳・翻訳業務に携わる場合には、3年以上の通訳・翻訳の実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

ホテル・旅館の顧客に外国人が多くいる場合には、フロントなどで通訳業務が発生する可能性が高いため、許可される可能性があります。

 

一方で、そのホテル・旅館の顧客がほとんど日本人であるような場合、通訳・翻訳業務はほとんど発生しないため、不許可となる可能性が高いです。

 

また、観光・ホテル関係の専門学校を卒業した場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

 

さらに、経理・会計関係の専門学校を卒業した方が、ホテル・旅館の経理を担当するということでも、技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可される可能性があります。

 

専門学校卒の方の場合は大卒の方よりも、学校での専攻と業務との関連性が強く求められます。

従って例えば、日本の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し専門士の称号を付与された方が、日本の旅館やホテルのフロントでの受付業務を行うとして申請をしても、専門学校における専攻科目(服飾)従事しようとする業務(ホテルのフロント)との間に関連性が認められないことから不許可となる可能性が高くあります。

ホテル・旅館が、外国人留学生をアルバイトで雇用するには

週28時間以内であれば、単純労働での就業でも可能です。

外国人の留学生は、勉強をする目的のために日本へ来ているため、原則として働くことはできません。

しかし入国管理局に申請をして「資格外活動許可」という許可を得ると、週に28時間以内であれば、アルバイトをすることができます。

 

そして通常、留学生の資格外活動許可は職種を制限せずに包括的に許可されますので、ホテル・旅館内のあらゆる業務に従事することが可能です。

 

ただし、週28時間を超えて就労をさせますと本人が資格外活動罪という犯罪をおかすことになるだけでなく、ホテル・旅館側も不法就労助長罪に問われることとなりますので、時間管理はとても大切です。

2019年4月からは「特定技能ビザ」も登場!

冒頭の図表でお示ししました通り、ホテル・旅館で働く外国人の方は、経営管理ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能ビザと、その職務内容によって取得すべきビザが異なります。職務内容に合っていないビザを取得すると、たとえ在留資格をもっていても不法就労(=資格外活動罪)となりますのでご注意ください。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ特定技能ビザほか多数。

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