在留資格「技術・人文知識・国際業務」
2015年4月1日施行の改正入管法以前の在留資格「技術」と在留資格「人文
知識・国際業務」は、主としてその方の学歴が理系なのか文系なのかによって、
どちらの在留資格を取得するかが決定されていました。しかしながら、現実の企
業の現場においては、例えば文系の学生をSEとして採用するように、文系だか
らこの仕事、理系だからこの仕事というように明確に区別ができなくなっていま
す。WEBサイトの作成であれば、デザイナー的な側面に着目すれば文系(在留
資格「人文知識・国際業務」)、プログラミング的な側面に着目すれば理系とい
うことになりますが、これらを二つの在留資格に割り振ることが現実的でなくな
っているという不都合が指摘されていました。
2015年4月1日施行の改正入管法においては、これら文系・理系の区分を取
り払い、あらたに包括的な「技術・人文知識・国際業務ビザ」を創設することに
より、両者の中間的な位置づけでこれまで割り振りに苦労していた職種について
も、より柔軟的に対応しようとする施策と言えます。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ、特定技能ビザほか多数。
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