技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」類型について

「技術」類型での在留資格申請の注意点

機械工学の分野を例にとると、機械の設計や、生産ラインにおいて機械の組み立てを指揮する活動は、機械工学等の専門技術・知識を要する業務ですので「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められる可能性があります。

機械の組み立て工場での勤務であっても、生産管理者生産技術者であれば、在留資格が認められる可能性があります。

ただし工場勤務者であるので、第三者や外部からみれば生産管理者・生産技術者として働いているのか、単純労働に従事しているのか分かりません。

従って在留資格申請は簡単な仕事ではなく、仕事内容を的確にアピールしなければなりません。

生産技術、生産管理、設計などの従事者は、一定の学術上の素養が認められやすい仕事であるのに対して、パソコンの出張サポートスマートフォンの修理などエンドユーザーに近いサービスの場合は現業業務(単純労働)に近い業務であり、一定の学術上の素養がなくても遂行可能と判断されやすいです。

当該業務が大学で専攻したものでなければ遂行が難しい業務であるかどうか、10年以上の経験を有しなければ遂行が難しい業務であるかどうかを基準に考えていただくと、パソコンの出張サポートなどは、そこまでのスキルが必要でないことが明らかと言えましょう。

 

なお建築設計や測量のように、日本の建築士法測量法に基づいて日本の建築士や測量士などの資格を有するものでしか行うことができない業務もありますので注意を要します。

「技術」の在留資格が認められやすい業務の例

・オンラインゲームの開発

・ソフトウェア開発

・技術開発等のプロジェクトマネージャー

・証券会社におけるデータベース構築

・建設技術の基礎研究・応用研究

・国内外の建築事情調査

・土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に関する業務

・CAD/3DCAD/CAEシステム解析、テクニカルサポート、開発業務

・情報セキュリティープロジェクト

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ特定技能ビザほか多数。

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