語学学校で講師・教師として外国人を採用する
大卒・短大卒の外国人であれば就労ビザ取得の可能性があります!
語学の指導者として採用する
大卒・短大卒の外国人は、実務経験がなくても、語学の指導者として
「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。
ただし、例えばフィリピン人やドイツ人が英語の教師を希望している
場合などは、母語以外の言語を指導することとなるため、難易度は上
がります。
専門学校卒でも就労ビザの取得の可能性はあります
語学の指導者として採用する
専門学校卒の外国人は、3年以上の実務経験があれば、語学の指導者
として「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。
ただし、例えばフィリピン人やドイツ人が英語の教師を希望している
場合などは、母語以外の言語を指導することとなるため、難易度は上
がります。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ、特定技能ビザほか多数。