技術・人文知識・国際業務ビザ

語学学校で講師・教師として外国人を採用する

技術・人文知識・国際業務ビザ

大卒・短大卒の外国人であれば就労ビザ取得の可能性があります!

語学の指導者として採用する

 大卒・短大卒の外国人は、実務経験がなくても、語学の指導者として

 「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。

 

 ただし、例えばフィリピン人やドイツ人が英語の教師を希望している

 場合などは、母語以外の言語を指導することとなるため、難易度は上

 がります。

専門学校卒でも就労ビザの取得の可能性はあります

語学の指導者として採用する

 専門学校卒の外国人は、3年以上の実務経験があれば、語学の指導者

 として「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。

 

 ただし、例えばフィリピン人やドイツ人が英語の教師を希望している

 場合などは、母語以外の言語を指導することとなるため、難易度は上

 がります。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:就労ビザ特定技能ビザほか多数。

語学教師のお客様のビザがぞくぞくと許可されています!

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